電子帳簿保存法に関して令和3年度税制改正において
電子取引データ保存について出力書面等の保存をもって代える措置が廃止されましたが
令和3年13月27日に公布されました改正省令を受け
その円滑な移行を図る観点から、令和5年12月31日までに行う電子取引については
引き続き出力書面による保存を可能とする宥恕措置が整備されました。
【参考資料】
〇電子取引データ保存に関するパンフレット〔改訂〕
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
〇12月27日付の改正省令等の趣旨説明について(本文P44~45)
02.pdf(nta.go.jp)
〇一問一答(Q&A)【電子取引関係】(本文P28~31)
0021006-31_03.pdf(nta.go.jp)