テーマ: | 東京都内において革靴製造業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されました。 改正最低工賃の発効日は令和5年8月9日です。 | |
詳細: | 詳細は東京都労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)または 最寄りの労働基準監督署(支署)におたずねください。 | |
お問い合わせ: | 東京都労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_110744/conttop_00002.html |