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労働保険事務委託

労働保険の事務を事業主に代わって行います。

国分寺市商工会ではさまざまな経営支援・サービスメニューをご用意しております。
会員のみなさまのみご利用いただける経営支援・サービスもございます。
ご不明点はぜひ商工会にお問い合わせください。

経営相談・専門家派遣

経営に関するさまざまな課題の解決に向けてご支援いたします。
また、高度なご相談に関しては中小企業診断士をはじめとした各種専門家にご相談いただけます。

事務委託した場合のメリット

01

手間が省けます!

従業員を雇ったり、辞めたときの雇用保険の手続きを代行いたします。

02

特別加入(事業主・役員の労災保険)ができます。

特別加入は労働保険事務組合に委託しないと手続きができません。
但し、従業員がいない、いわゆる一人親方の特別加入はできません。
(*建設業の一人親方労災については加入できます。お問い合わせください)

03

保険料の分割納付ができます。

保険料の金額にかかわらず、3回に分けて納付できます。

労働保険とは…

労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つを総称したものです。
労働者を1人でも雇用していれば、その事業所は労働保険に加入し労働保険料を納付する義務があります。

労災保険とは…

労働者が業務上の事由、また通勤によって負傷、病気または死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するために保険給付をおこなうものです。

また、労働保険事務組合(国分寺市商工会は認可を受けています)に事務委託をすると、本来労災保険に加入することができない事業主や役員、家族従業員等も労災保険に加入することができます。

雇用保険とは…

労働者が失業した場合、および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。

事務委託手数料について

以下の(1)から(3)の合計額となります。(但し5,000円未満のところは5,000円)
  1. 労災保険事務代行手数料 概算保険料の10%
  2. 雇用保険事務代行手数料
  3. 従業員 月額 年額
    1~3人 700円 8,400円
    4~5人 1,000円 12,000円
    6~8人 1,200円 14,400円
    9~14人 1,800円 21,600円
    15人以上 1人増すごとに月額100円(年額1,200円)増
  4. 特別加入者  1人につき年額500円

事務委託にあたってのお願い

(1)年度更新書類のご提出について

労働保険は4月~翌年3月の1年間を保険期間としています。
保険期間が終了する3月末に、その保険期間に従業員へ支払った賃金(建設の事業の場合は元請工事の請負金額)を報告していただきます。
当会から年度更新の書類が郵送されてきましたら、速やかに作成、ご提出をお願いいたします。

(2)保険料の納入について

労働保険料は決められた期日までに納入してください。
年3回(6月20日・10月31日・翌年1月31日)に分納することができます。
預金口座からの自動引き落としが便利です。

(3)労災事故が起きたときは

労災事故が発生したときは、労災指定病院で「労災です」とお申し出ください。
指定書類(5号様式)を病院に提出いただくだけで費用はかかりません。
なお、労災事故の場合は健康保険証を使用しないでください。

(4)雇用保険の手続きについて

従業員の所定労働時間が20時間以上の場合は雇用保険に加入しなくてはなりません。
従業員が入社したり退職した時は速やかに当会までご連絡ください。
「試用期間」中でも同様です。
手続きが遅れますと確認書類(出勤簿や賃金台帳等)が必要となります。
また、当該従業員の個人番号(マイナンバー)のご提示もお願いいたします。

特別加入(中小企業主等)制度

特別加入(中小企業主等)制度とは…

 労災保険は、本来労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当と判断される一定の人に、特別に任意加入を認めています。これが特別加入制度です。
特別加入をしますと、労働者と一緒に仕事をしてケガをし、一定期間働けなくなった場合、療養補償給付と休業補償給付等が支給されます。

特別加入をするためには

条件1 労働者がいること(年間100日以上)

条件2 中小事業主等であること

業種 労働者数
金融業 保険業 不動産業 小売業 50人以下
卸売業 サービス業 100人以下
その他の業種 300人以下
条件3 労働保険事務組合に委託すること

注意事項

  1. 事業主の家族従事者がいる場合は一緒に加入しなければなりません。 ただし、事情により事業に従事していない事業主は特別加入の対象から除くことができます。
  2. 粉塵作業を行う業務等、一定の業務に従事したことがある場合、健康診断が必要になります。

保険料

給付基礎日額×365×事業別保険料率

業務の種類 業務に従事した期間(通算期間)
粉塵作業を行う業務 3年以上
真藤工具使用の業務 1年以上
鉛業務 6カ月以上
有機溶剤業務 6カ月以上

給付基礎日額とは、保険料や休業補償等給付などの給付額を算定する基礎となるもので以下の金額から選択できます。

3,500円  4,000円  5,000円  6,000円
7,000円  8,000円  9,000円  10,000円
12,000円  14,000円  16,000円  18,000円
20,000円  22,000円  24,000円  25,000円

一人親方等特別加入制度について
(第2種特別加入)

一人親方等とは…

一人親方等とは、労働者を使用しないで、土木、建築その他の工作物の建設、改造、現状回復修理、変更、破壊もしくは解体、またはその準備事業(大工、左官、とび職人など)の事業を行なうことを常態とする一人親方その他自営業者およびその事業に従事する人のことです。

(注)労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときは、一人親方として特別加入することができます。

補償の対象となる範囲

(1)業務災害

  1. 請負契約に直接必要な行為を行う場合
  2. 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  3. 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
  4. 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  5. 突発事故(台風、火災など)により予定外の緊急の出勤を行う場合

(2)通勤災害

通勤災害とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。 この場合の通勤とは…
  1. 住居と就業の場所との間の往復
  2. 就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. 赴任先住居と帰省先住居との間の移動
合理的な経路および方法で行なうこと

保険給付・特別支給金の種類

・療養補償給付

療養に必要な治療費は完治するまで無料になります。

・休業補償給付

休業4日目以降、休業1日につき「給付基礎日額」の80%が支給されます。

・障害補償給付

後遺症が残った場合、その程度に応じて年金または一時金が支給されます。

・傷病補償年金

療養開始後1年6カ月が経過しても完治しない、または傷病等級に該当する場合は、程度に応じて年金または一時金が支給されます。

・その他

葬祭給付、遺族補償給付、介護保障給付があります。

加入時に健康診断が必要な方

特定業務に一定期間従事している場合は、加入時に健康診断(無料)を受ける必要があります。

国分寺市一人親方労災保険組合への加入条件

  1. 業種が建設業であること
  2. 住まいと事業所が東京都・埼玉県・神奈川県内にあること
  3. 従業員を雇用していないこと
  4. 国分寺市商工会の会員または会員になれる方(加入金:500円、月会費:国分寺市内500円、その以外1,000円)
  5. 当組合への報告義務、労働保険料及び組合費納入の義務を遵守できる方
  6. 当組合の規約および注意事項に同意できる方

加入手続きについて

  1. 当組合指定の「入会申込書兼誓約書」を提出してください。
  2. 確認書類を提示してください。
  3. 労働保険料と組合費を納付してください。

労働保険料および組合費について​

(1)給付基礎日額とは​

給付基礎日額とは、保険料や休業補償給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づき労働局長が決定します。
給付基礎日額の変更は年度更新時のみ受け付けます。

(2)労災保険料及び組合費について

令和6年4月現在

給付基礎日額(A) 保険料算定基礎額(B)
(B)=(A)×365
年間保険料(C)
(C)=(B)×17/1000
組合費(D)
6,000円
年間合計額
(C)+(D)
25,000円 9,125,000円 155,125円 6,000円 161,125円
24,000円 8,760,000円 148,920円 6,000円 154,920円
22,000円 8,030,000円 136,510円 6,000円 142,510円
20,000円 7,300,000円 124,100円 6,000円 130,100円
18,000円 6,570,000円 111,690円 6,000円 117,690円
16,000円 5,840,000円 99,280円 6,000円 105,280円
14,000円 5,110,000円 86,870円 6,000円 92,870円
12,000円 4,380,000円 74,460円 6,000円 80,460円
10,000円 3,650,000円 62,050円 6,000円 68,050円
9,000円 3,285,000円 55,845円 6,000円 61,845円
8,000円 2,920,000円 49,640円 6,000円 55,640円
7,000円 2,555,000円 43,435円 6,000円 49,435円
6,000円 2,190,000円 37,230円 6,000円 43,230円
5,000円 1,825,000円 31,025円 6,000円 37,025円
4,000円 1,460,000円 24,820円 6,000円 30,820円
3,500円 1,277,500円 21,718円 6,000円 27,718円
注:保険料率17/1000は令和6年4月現在の数字です。制度改正により変更される場合があります。

(3)労災保険料及び組合費の納付について

労働保険料及び組合費は更新時に現金もしくは振込で一括納入してください。 但し加入時(初回)は加入金3,000円も併せて納付してください。

*年度途中での加入・退会の場合の労災保険料は加入月数で算出します。 また、組合費は年間6,000円で、途中加入・退会の場合も変わりません。

お問い合わせ・ご加入のご相談

国分寺市一人親方労災保険組合・国分寺市商工会労働保険事務組合までお気軽にどうぞ

〒185-0011 東京都国分寺市本多2-3-3 国分寺市商工会内

TEL:042-323-1011
FAX:042-323-0560

労働保険の制度に関する詳細につきましては下記の厚生労働省ホームページもご参照ください。